「実践総合農学会」大会開催規程 2020.03.17 第1条 本会は,会則第4条1項に基づき大会を開催する。大会は年1回とし,シンポジウムと個別研究発表会およびその他を併せて実施する。 第2条 大会の企画,開催は,理事会または常任理事会の議を経て決定し,開催日の2か月前に会員に通知する。 目次 第1条第2条附則 附則 本会則は平成16年11月28日から施行する。