(趣旨)
1.この規定は,実践総合農学会学術委員会(以下「学術委員会」という。)規定第7条に基づき,実践総合農学会機関誌(以下「機関誌」という。)に掲載する論文等の投稿に係る取り扱いについて定める。
(投稿者の定義)
2.論文等を投稿できる者は,実践総合農学会会員に限り,共同執筆者には会員以外を含めうるが,代表執筆者は会員とする。
(論文の種類)
3.機関誌に掲載できる論文等の種類は,研究論文(Articles),学術委員会が依頼した総説論文(Reviews),特集論文(Special Articles),報告論文(Papers),報告(Reports)とし,次のとおりとする。
- 研究論文は,独創性を有し学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。
- 総説論文は,過去及び現在の研究分野を体系的にまとめたもので,将来を展望する内容とする。
- 特集論文は,総説論文とともに特集を構成し,一定の学術的価値があると認められたもので,印刷面6P前後とする。
- 報告論文は,個別報告の内容をまとめたものとし,一定の学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面4P以上6P以内とする。超過ページは1頁までとし,その超過分は別に定める金額を徴収する。
- 報告は,調査研究や現地の取り組み事例をまとめたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。
(投稿原稿の作成と投稿方法)
4.投稿原稿の作成と投稿方法は,次のとおりとする。
- 原稿の作成は,別に定める原稿執筆要領に従う。
- 提出する原稿は,A4サイズの用紙に印刷した本文・コピーあわせて3部及びその内容を収録したCD-R,DVD-RまたはUSBメモリーとする。
- 原稿には必要事項を記入した投稿票を添付する。
- 原稿等の送付先は,東京農業大学総合研究所気付,実践総合農学会事務局宛とする。
(投稿原稿の取り扱い)
5.投稿原稿(以下「総説論文」を除く。)の取り扱いについては,次のとおりとする。
- 原稿は,実践総合農学会事務局に提出された日をもって受付日とし,学術委員会において掲載が許可された日をもって受理日とする。
- 原稿は,2名以上の審査結果に基づき,学術委員会においてその採否を決定する。
- 投稿者は,原則として3週間以内(特集論文,報告論文は2週間以内)に審査報告書及び学術委員会の指摘事項を検討し,回答を行う義務がある。
- 掲載が許可された原稿は,学術委員会が訂正を要求した箇所以外を変更してはならない。
(掲載原稿の取り扱い)
6.機関誌に掲載が許可された原稿の取り扱いについては,次のとおりとする。
- 掲載原稿の著作権は,学術委員会に帰属する。
- 掲載原稿は,原則として返却しない。
- 別刷は,執筆者が初校の際に必要部数を予約する。学術委員会の依頼した論文の別刷は50部までを無償とし,規定数を超えた分は実費を徴収する。その他の投稿論文は実費を徴収する。
附則
- この規定は、平成27年7月25日から施行する。
- 実践総合農学会機関誌学術論文投稿原稿執筆要領(平成26年7月26日施行)は廃止する。