会費未納入者の除名に関する規程 2020.03.15 第1条 この規定は,会則第6条に規定された会費を納めない者の除名について定める。 第2条 会費未納者に対し事務局は毎年督促を行うものとする。その上でなお2年以上滞納した場合は脱会者と見なし除名する。なお,除名とともに会誌発送は停止する。 第3条 会員の除名は会計年度末である毎年3月末日をもって処理し,理事会で決定する。 第4条 本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。 目次 第1条第2条第3条第4条附則 附則 本会則は平成16年11月28日から施行する。