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-実学の高度化を模索する学会-  Society of Practical Integrated Agricultural Sciences

会費未納入者の除名に関する規程

第1条

この規定は,会則第6条に規定された会費を納めない者の除名について定める。

第2条

会費未納者に対し事務局は毎年督促を行うものとする。その上でなお2年以上滞納した場合は脱会者と見なし除名する。なお,除名とともに会誌発送は停止する。

第3条

会員の除名は会計年度末である毎年3月末日をもって処理し,理事会で決定する。

第4条

本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。

附則

本会則は平成16年11月28日から施行する。