実践総合農学会機関誌学術論文投稿規定
2020.03.16
(趣 旨)
1 |
この規定は,実践総合農学会学術委員会(以下「学術委員会」という。)規定第7条に基づき,実践総合農学会機関誌(以下「機関誌」という。)に掲載する論文等の投稿に係る取り扱いについて定める。 |
(投稿者の定義)
2 |
論文等を投稿できる者は,実践総合農学会会員に限り,共同執筆者には会員以外を含めうるが,代表執筆者は会員とする。 |
(論文の種類)
3 |
機関誌に掲載できる論文等の種類は,研究論文(Articles),学術委員会が依頼した総説論文(Reviews),特集論文(Special Articles),報告論文(Papers),報告(Reports)とし,次のとおりとする。 |
(1) |
研究論文は,独創性を有し学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。 |
(2) |
総説論文は,過去及び現在の研究分野を体系的にまとめたもので,将来を展望する内容とする。 |
(3) |
特集論文は,総説論文とともに特集を構成し,一定の学術的価値があると認められたもので,印刷面6P前後とする。 |
(4) |
報告論文は,個別報告の内容をまとめたものとし,一定の学術的価値があると認められたもので,その掲載量は印刷面4P以上6P以内とする。超過ページは1頁までとし,その超過分は別に定める金額を徴収する。 |
(5) |
報告は,調査研究や現地の取り組み事例をまとめたもので,その掲載量は印刷面10P以内とする。超過した場合,その超過分は別に定める金額を徴収する。 |
(投稿原稿の作成と投稿方法)
4 |
投稿原稿の作成と投稿方法は,次のとおりとする。 |
(1) |
原稿の作成は,別に定める原稿執筆要領に従う。 |
(2) |
提出する原稿は,学会ホームページにある完全版下原稿作成用ファイルを用いて作成し,投稿票ファイルとともに学会事務局のEメールアドレス宛に添付ファイルで送る。 |
(3) |
原稿には必要事項を記入した投稿票を添付する。 |
(投稿原稿の取り扱い)
5 |
投稿原稿(以下「総説論文」を除く。)の取り扱いについては,次のとおりとする。 |
(1) |
原稿は,実践総合農学会事務局に提出された日をもって受付日とし,学術委員会において掲載が許可された日をもって受理日とする。 |
(2) |
原稿は,2名以上の審査結果に基づき,学術委員会においてその採否を決定する。 |
(3) |
投稿者は,原則として3週間以内(特集論文,報告論文は2週間以内)に審査報告書及び学術委員会の指摘事項を検討し,回答を行う義務がある。 |
(4) |
掲載が許可された原稿は,学術委員会が訂正を要求した箇所以外を変更してはならない。 |
(掲載原稿の取り扱い)
6 |
機関誌に掲載が許可された原稿の取り扱いについては,次のとおりとする。 |
(1) |
掲載原稿の著作権は,学術委員会に帰属する。 |
(2) |
掲載原稿は,原則として返却しない。 |
(3) |
別刷は,執筆者が初校の際に必要部数を予約する。学術委員会の依頼した論文の別刷は50部までを無償とし,規定数を超えた分は実費を徴収する。
その他の投稿論文は実費を徴収する。 |
附 則
1 この規定は、令和4年7月16日から施行する。
2 実践総合農学会機関誌学術論文投稿規定(令和3年7月18日施行)は廃止する。
完全版下原稿作成ファイル