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-実学の高度化を模索する学会-  Society of Practical Integrated Agricultural Sciences

役員選出規程

第1条

この規定は,会則第7条に基づき役員の選出方法等について定める。

第2条

理事の定数は40名以内とする。ただし,会長指名の理事は定数外とする。監事の定数は2名とする。

第3条

理事候補者の選出は,会員の立候補ならびに会員の推薦によるものとする。

第4条

監事および事務局長候補者は,理事会の推薦により理事および会員から選出され,理事会の承認をえるものとする。

第5条

転勤等により理事・監事・事務局長に欠員が生じた場合は,理事会は新理事・監事・事務局長を選出し,後日,総会で承認を受けることとする。ただし,その任期は前任者の残余期間とする。

第6条

会長は理事の投票とし,過半数以上の得票を得た上位者を選出する。過半数に達しない場合は,上位2者の決選投票で選出される。また,副会長は単純連記性による投票とし,得票数の上位者の中から若干名が選出される。

第7条

会長は副会長と協議の上,会務を分担して執行する常任理事を委嘱し,理事会に報告する。

第8条

本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。

附則

本会則は平成161128日から施行する。