第1条
この規定は,会則第7条に基づき役員の選出方法等について定める。
第2条
理事の定数は40名以内とする。ただし,会長指名の理事は定数外とする。監事の定数は2名とする。
第3条
理事候補者の選出は,会員の立候補ならびに会員の推薦によるものとする。
第4条
監事および事務局長候補者は,理事会の推薦により理事および会員から選出され,理事会の承認をえるものとする。
第5条
転勤等により理事・監事・事務局長に欠員が生じた場合は,理事会は新理事・監事・事務局長を選出し,後日,総会で承認を受けることとする。ただし,その任期は前任者の残余期間とする。
第6条
会長は理事の投票とし,過半数以上の得票を得た上位者を選出する。過半数に達しない場合は,上位2者の決選投票で選出される。また,副会長は単純連記性による投票とし,得票数の上位者の中から若干名が選出される。
第7条
会長は副会長と協議の上,会務を分担して執行する常任理事を委嘱し,理事会に報告する。
第8条
本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。
附則
本会則は平成16年11月28日から施行する。