総則
第1条
本会は実践総合農学会と称する。但し,実践総合農学とは,自然環境と動植物並びに人間の共生関係を実践的・総合的にとらえ,現代の専門・細分化した諸学の領域を横断的に連携・統合させ,食料,環境,資源エネルギー,健康に関わる問題を実践的・総合的に解明しようとする新学問分野をいうものとする。
第2条
本会は事務局を東京農業大学総合研究所内に置く。
目的及び事業
第3条
本会は実践総合農学に関する理論・応用ならびに実践に関する研究・啓蒙活動を行い,学術・文化の発展ならびに食料の安定的な確保,人類の健康確保,循環型・環境共生社会の創造に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達するため,下記の事業を行う。
- 研究発表会,学術講演会などの開催。
- 実践総合農学に関する研究及び調査。
- 機関誌及び学術図書などの刊行。
- 実践総合農学の発展に貢献した者の表彰。
- その他目的を達成するために必要な事業。
会員
第5条
本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。会員はこれをわけて正会員、学生会員、教育団体会員、期間会員、購読会員、賛助会員及び特別会員とする。
- 正会員は、本会の目的に賛同する個人で、別に定める年会費を納入する者とする。
- 学生会員は、本会の目的に賛同する学生(大学またはこれに準ずる学校在籍者、および大学院生)で、別に定める年会費を納入する者とする。
- 教育団体会員は,本会の目的に賛同し,大学では研究室・ゼミ・学科等,高等学校では学校を単位として,別に定める年会費を納入する教育機関,団体とする。
- 期間会員は,本会の目的に賛同する個人で,大会で個別研究報告と報告論文の投稿を目的に,別に定める大会参加費を納入する者とする。
- 購読会員は、本会機関誌『食農と環境』を別に定める購読料を納入して定期購読する個人、機関、団体とする。
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、別に定める賛助会費を納入する機関、団体とする。
- 特別会員は、本会の発展に功績のあった正会員で理事会の推薦した者とする。特別会員は会費を免除する。
第6条
本会に入会しようとする者は,その年度の会費を添えて別に定める入会申請書を提出し,理事会の承認を得るものとする。会費を納めない者,本会の運営に著しい不都合を生じさせた者は,理事会の議を経て除名されることもある。
役員
第7条
本会に役員として会長1名,副会長若干名,理事,監事ならびに事務局長を置く。理事は,総会において選任・承認されるものとする。理事会は会長,副会長を互選するとともに,監事,事務局長を選任し,会員に報告する。役員の任期は1期2年とし,重任は2期をこえないものとする。
第8条
本会の会務遂行のため常任理事若干名を置く。常任理事は理事の互選とし,会長が委嘱する。
第9条
役員の任務は,次のとおりとする。
- 会長は本会を代表し,会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときはその職務を代行する。
- 常任理事は常置委員会の運営並びに担当の会務を執行する。
- 理事は重要な会務を審議する。
- 監事は本会の経理を監査する。
- 事務局長は,会長,副会長,常任理事と連携して,会の円滑な運営と会員サービスなど日常業務の執行に当たる。
顧問及び参与
第10条
本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は会費を免除され,会務運営に関する重要事項について会長の諮問に応じる。
幹事
第11条
本会に幹事を置くことができる。幹事は常任理事,事務局長の指示を受け,会務の実行及び会員相互の連絡調整等にあたる。
総会
第12条
通常総会は,毎年1回会長が招集する。なお,会長および理事会が必要と認めた時は,会長は臨時総会を招集することができる。
第13条
総会は本会の事業報告,決算報告,監査報告の承認,役員の選出,事業計画及び予算の決定,会則の改正,その他重要な案件の承認,決定を行う。
第14条
総会の議事は出席者の過半数をもって決定し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
理事会及び常任理事会
第15条
理事会は会長,副会長,理事によって構成し,必要に応じて会長が召集する。
第16条
理事会は委任状を含め,現理事数の2分の1の出席によって成立する。
第17条
常任理事会は会長,副会長及び常任理事によって構成し,必要に応じて会長が召集する。
委員会
第18条
本会の会務を遂行するため,企画・総務委員会,財務・会計委員会,学術委員会,編集委員会,技術開発委員会を置く。なお,委員会は常任理事並びに会長が指名した理事及び会員により構成される。
第19条
上記委員会の他,必要に応じて学会賞選考委員会等を置くことができる。
第20条
各委員会の規定は別にこれを定める。
会計
第21条
本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって充てる。
第22条
本会の会計年度は,毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
会則の変更
第23条
会則の改正は,総会の決議において行うものとする。
附則
本会則は平成16年11月28日から施行する。
平成30年6月23日改正
令和3年7月17日改正