第1条
本規程は,実践総合農学会表彰規程第2条に基づき,優秀研究発表賞の授賞者の選定について必要な事項を定める。
第2条
優秀研究発表賞選考委員会(以下,選考委員会)は,会⻑,副会⻑,企画委員⻑,理事の6名以内から構成される。但し,選考の対象となる論⽂の執筆者は選考委員には含めない。
第3条
優秀研究発表賞選考委員の任期は1年とする。
第4条
当該年度の大会及び地方大会の個別報告にて発表するものを対象とし,特に優れた研究を発表したものに授与する。
第5条
優秀研究発表賞は若手研究者部門と学生部門の2部門で構成され,下記の条件に適う優秀なものを優秀賞として表彰する。
(1)優秀研究発表賞【若手研究者部門】
特に優れた研究を発表した者のうち,大会報告時に35歳未満で学生会員を除く者を対象とする。
(2)優秀研究発表賞【学生部門】
特に優れた研究を発表した者のうち,大会報告時に35歳未満の学生(大学院生を含む)を対象とする。
第6条
表彰の件数は若干名とする。ただし,第4条の基準を満たす報告がない場合は表彰しないこともありうる。
第7条
企画委員会が大会期間中に優秀研究発表賞選考委員会を組織し,この委員会が審査会を開催して受賞候補を選考し,会長の承認を経て受賞者を決定する。
第8条
優秀研究発表賞に関する事務は,企画委員会事務局が担当する。
第9条
本規程の改正は,常任理事会の議を経て理事会で決定し,総会の承認を得なければならない。
附則
本規程は令和3年7月17日から施行する。