第1条
本規程は,実践総合農学会表彰規程第2条に基づき,研究論文賞の授賞者の選定について必要な事項を定める。
第2条
研究論文賞選考委員会(以下,選考委員会)は,会⻑,副会⻑,学術委員⻑,理事の6名以内から構成される。但し,選考の対象となる論⽂の執筆者は選考委員には含めない。
第3条
研究論文賞選考委員の任期は2年とする。
第4条
選考の対象となる業績は,受賞日の前年度および前々年度の本学会誌『食農と環境』に掲載された「投稿論⽂」(共著論⽂も含む)とし,特に優れた論文を執筆した会員に授与する。
第5条
学術委員会は,選考の対象となる論⽂の中から受賞候補を投票と討議により選定し,選考委員会へ推薦する。
第6条
学術委員会からの推薦をもとに,選考委員会は選考の対象となる論⽂に特に優れた研究業績と認められるものがある場合,原則として1本を授賞候補として選定する。
第7条
学術委員⻑は,選考結果を踏まえ受賞理由を含む研究論文賞の授与説明をまとめる。それをもとに会⻑が選考委員会での選考結果に基づき,常任理事会の議を経た後,理事会に諮り,授賞者を決定する。
第8条
研究論文賞に関する事務は,学術委員会事務局が担当する。
第9条
本審査規程の改正は,常任理事会の議を経て理事会で決定し,総会での承認を得るものとする。
附則
本規程は令和3年7⽉17⽇から施⾏する。