第1条
機関誌『食農と環境』の編集のために,会則第18条の規定に従い編集委員会に関する規定を定める。
第2条
会長は理事会の議を経て,常任理事の中から編集委員長を,また会員の中から編集委員を選び,総会に報告する。
第3条
編集委員は20名以内とする。ただし,必要に応じて若干名を追加することができる。
第4条
編集委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
第5条
編集委員は特集等,機関誌の編集に関わる必要な業務を担当する。
第6条
編集委員会は必要に応じて随時開催し,機関誌の編集に関する企画,実務作業を行う。
第7条
機関誌『食農と環境』の編集規定については,別途定める。
第8条
本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。
附則
本会則は平成16年11月28日から施行する。