第1条
本規定は,会則第4条4項に基づき実践総合農学に関する研究上の顕著な業績を表彰することについて定める。
第2条
実践総合農学会賞は,次の6種とする。
- 学術賞
本学会に5年以上継続して在籍している会員(学生会員,購読会員,賛助会員を除く),または同じ条件を満たす会員を代表とする共同研究グループによる著作または学術論文で,本学会の学術発展に顕著な貢献の認められるものを対象とする。なお,共同グループの場合は,賞の名称を「共同研究学術賞」と呼ぶ。 - 奨励賞
本学会に3年以上継続して在籍している会員(購読会員,賛助会員を除く)による著作または学術論文で,本学会の学術発展に顕著な貢献の認められるものを対象とする。 - 実践賞
食農と環境に関する実践活動で顕著な業績を上げた個人,団体を対象とする。 - 研究論文賞 授賞日の前年度および前々年度の本学会誌『食農と環境』に掲載された研究論文を対象とし,特に優れた論文を執筆した会員に授与する。
- 優秀研究発表賞 当該年度の大会及び地方大会の個別研究報告にて発表するものを対象とし,特に優れた研究を発表した者に授与する。優秀研究発表賞 【若手研究者部門】は,特に優れた研究を発表した者のうち,大会報告時に35歳未満で学生会員を除く者を対象とする。優秀研究発表賞 【学生部門】は,特に優れた研究を発表した者のうち,大会報告時に35歳未満の学生(大学院生を含む)を対象とする。
第3条
会則19条に基づいて学会賞選考委員会,実践賞選考委員会,研究論文賞選考委員会,優秀研究発表賞選考委員会を設ける。
第4条
会長は,理事会の議を経て会員の中から5名前後の学会賞(学術賞,奨励賞)選考委員会委員を委嘱する。なお,学会賞選考委員会委員長は副会長の一人から選出する。
第5条
会長は,理事会の議を経て会員の中から5名前後の実践賞選考委員会委員を委嘱する。なお,実践賞選考委員会委員長は会長の指名により,常任理事の一人から選出する。
第6条
学会賞選考委員,ならびに実践賞選考委員の任期は2年とする。
第7条
学会賞選考委員長ならびに実践賞選考委員長は,総会の前日までに選考の結果を,その理由を付して文書で会長に報告しなければならない。
第8条
会長は選考委員長の報告を理事会にはかり,理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と決定する。
第9条
正会員は学会賞および実践賞の受賞候補として立候補できるとともに,他の正会員を推薦することができる。
第10条
学会賞および実践賞受賞候補者として立候補する正会員,あるいは他の正会員を推薦する正会員は,毎年12月末日までに受賞候補者の所属機関,職名,氏名,略歴,著作または論文題目,活動内容を1600字以内に要約した業績の内容を記入した推薦書を,候補となる著作,論文,活動記録とともに選考委員会に提出しなければならない。
第11条
学術賞の対象となる業績は,当該表彰年の前5年間以内に刊行された学術書および本学会誌・関連学会誌・その他の学術雑誌に掲載された論文とする。実践賞の場合は,現在も継続している顕著な活動であり,それを証明する記録があるものとする。
第12条
「研究論文賞」審査規程,「優秀研究発表賞」審査規程については,別に定める。
附則
本会則は平成16年11月28日から施行する。