第1条
機関誌『食農と環境』における学術論文の審査のために,会則第18条の規定に従い学術委員会に関する規定を定める。
第2条
会長は理事会の議を経て,常任理事の中から学術委員長を,また会員の中から学術委員を選び,総会に報告する。
第3条
学術委員は20名以内とする。ただし,必要に応じて若干名を追加することができる。
第4条
学術委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
第5条
学術委員は投稿論文の審査に関わる必要な業務を担当する。
第6条
学術委員会は必要に応じて随時開催し,投稿論文の受理可否の決定を行う。
第7条
学術論文投稿規定については,別途定める。
第8条
本規定の改廃は理事会で決定し,総会に報告するものとする。
附則
本会則は平成16年11月28日から施行する。